国選弁護人の解任

国選弁護人という弁護士について最近よく聞くようになったと感じている人は多いかもしれませんね。
そもそも国選弁護人というのは憲法に則り、刑事裁判において刑事被告を助けるためにあるようですね。
しかし、国選弁護人と私選弁護士とでは違いがあると感じている人は多いようですね。

国選弁護人は基本的に被告人が解任することはできないようですが、事実上被告人が弁護人を解任するということになるかもしれませんね。
というのは、国選弁護人の働きが私選弁護士に比べて悪い場合があるということがあるようです。
国選弁護人というのは国が選出した弁護士なのだから働きが悪いということは起こらないはずだと思うでしょうか。

国選弁護人へのそのようなイメージがあるのは私選弁護士に比べて給料が低いということがあげられるのでしょうか。
しかし、被告人が国選弁護人との話し合いに応じなかったり、辞任届を提出する場合はどうでしょうか。
でも、もしもそのような理由で国選弁護人が手を抜くとしたら解任されるべきだと思う人が多いのではないでしょうか。
国選弁護人がどんな理由できちんと仕事をしないにしろ被告人がその弁護士を解任することはできるのでしょうか。
そもそも国選弁護人は裁判所が用意するものですから、裁判所しか解任する権利を持っていないかもしれませんよね。
もしも国選弁護人が裁判に出頭しないとなると、裁判所側は解任するしかないかもしれませんね。
その違いには費用が含まれるかもしれませんが、それよりも大きな違いがあるようです。
しかし、そうなると刑事被告人を救済する国選弁護人制度ですが、弁護士を選べないわけですから不利だと思うかもしれませんね。
法律上は国選弁護人を解任することができるのは任命した裁判所だけということになるのかもしれません。