不動産の仲介手数料

手数料は、土地の取引を不動産の仲介者の媒介などによって行った時に必要になります。
その時に業者に支払う手数料のことを不動産の仲介手数料と言います。
そういう意味で、不動産売買の専門家として不動産の仲介業者の存在は売主と買主の双方にメリットがあると言えるでしょう。
売却の依頼や土地の購入の依頼をしただけでは不動産の仲介手数料は支払う必要がありません。
そしてもし重要事項説明書の内容に問題が発覚した場合には、不動産の仲介業者が損害賠償責任を負わされます。
法律で厳密に不動産の仲介手数料の価格が規定されているのです。
こういう措置をとっておかなければ、何とかして不動産の仲介手数料を高く取ろうとする不動産業者が乱立してしまうことになってしまいます。
不動産の仲介手数料というのは、サービスの対価として要求するものです。
従って消費税がかかりますが、土地そのものの売買には消費税はかからないようになっています。
土地の売買や交換での不動産の仲介の場合は、不動産の仲介手数料は、200万円以下の場合には、取引価格の5パーセントになります。
400万円を超えると不動産の仲介手数料は、取引価格×3パーセント+6万円になります。

不動産の仲介業者が、場合によって間に数社入るケースもありますが、不動産の仲介手数料の金額は変わりません。
そして物件の引き渡しから融資の申し込みまで、不動産の仲介業者が全て一切の責任をもって業務を遂行しなければなりません。

不動産の仲介手数料を不当に取ろうとする、悪徳業者も存在するので注意が必要です。
不動産の仲介手数料というのは、契約が成立して支払われるものです。
また土地の売主と直接売買交渉を行う場合には、不動産の仲介手数料はかかりませんが、その代わりに全て自分の責任で行わなければなりません。