パートタイム労働者の年末調整

パートタイム労働者で働いている主婦が気になるのは、年末調整で配偶者控除を受けることができるのかではないでしょうか。
我が家も主人が年末になると年末調整の用紙を会社から持って帰ってきて、「これ、書いておいてね」と渡してきます。
その年末調整の用紙には、パートタイム労働者で働いている場合、自分の年収を記入する欄があったように覚えています。
そして、パートタイム労働者の年収を証明するものがあれば、年末調整の用紙に添付する必要があったようにも思います。
夫が会社から年末調整の用紙を持ち帰ってきたら、パートタイム労働者の方は、その用紙を穴が開くぐらいによく見るようにすると良いと思います。

パートタイム労働者は給与所得が38万円以下なら、配偶者控除を受けることができると記されているのではないでしょうか。
年末調整の用紙に記されている給与所得が38万円以下というのは、パートタイム労働者の年収から給与所得控除額65万円を引いた金額になります。
給与所得が35万円であれば、所得税も住民税も免除されると思いますし、そして、良く耳にするのが「103万円の壁」という言葉でしょう。
パートタイム労働者の年収が103万円の場合、給与所得控除額65万円を引いた金額は38万円となり、ギリギリ配偶者控除を受けることができるようです。
年収が104万円のパートタイム労働者となると、給与所得控除額65万円を引いた金額が38万円以上となり、年末調整をすると配偶者控除を受けることができなくなります。

パートタイム労働者で働いている方の中には、年末調整の時期になると、生命保険料を支払っている方は、その支払いを証明できる用紙の提出を求められたりします。
また、生命保険会社は年末調整の時期になると、生命保険料の支払い証明書を発行してくれると思います。
年収105万円の方は年収100万円とみなされ、配偶者控除を受けることができるようです。
ただ、パートタイム労働者で働いている方が生命保険料を契約者として支払っている場合は、生命保険料控除を受けることができます。
そして、パートタイム労働者が年末調整の時期、何に注意すれば良いのか、その情報もネット上に満載です。