登録制アルバイトと公務員

仮に、公務員が、弟の名義の履歴書を登録制アルバイトの派遣先に提出した場合は、有印私文書偽造ら問われることになりかねません。
公務員の登録制アルバイトは、日払いならバレないのではないかと思われますが、確定申告の義務があるのでいずれバレます。
そして、登録制アルバイトは、自分で職種などを選んで登録できるので、好きな仕事を見つけられるメリットがあります。
そうなると、犯罪になるので、公務員が登録制アルバイトをする是非、以前の問題で、懲戒免職になってしまいます。
しかし、公務員が登録制アルバイトをすると、源泉徴収、住民税などでバレると言われています。
しかし、日払いの登録制アルバイトなら、公務員でも、バレないと言われています。
よくよく調査してみると、例えば、家族名義で公務員が、登録制アルバイトをすればバレないということのようです。
また、給料が振込み式の場合などで、振込先を自分の口座に書いた場合は、登録制アルバイトではどのようになるのでしょう。

登録制アルバイトを公務員がどうしてもしたい場合は、労働が終わった後、直接現金でもらえる日雇い形式のものが良いかもしれません。
通行人や通行車などのカウントの仕事も登録制アルバイトで、イベントなどでのバイトや、着ぐるみの中に入るバイトもあります。
そうでないと、一般的に公務員が登録制アルバイトをすると、どうしてもバレてしまいます。
でも、公務員の登録制アルバイトは、申請をすれば、認められるというケースもあります。
確定申告しなければ、公務員は脱税になるので、バレたら、登録制アルバイトをしていたことで、罪になる可能性があります。

登録制アルバイトは、公務員がすることは、明らかに違法で、これは本人だけでなく、雇い入れた先も違法になります。
しかし、公務員の職務専念義務を超えるような登録制アルバイトは、そもそもは認められません。