新会社法による株主総会

現在の株主総会は、平成18年5月から施行されている会社法の規定に沿って行われています。株主総会は、そもそも商法の特例法の中で規定されたものでした。
学生時代に法律を勉強していた人は、株主総会の開催意義や開催方法についても勉強したことでしょう。
株主総会は、商法では取締役会の決議が行われた後に、代表取締役が招集する形をとっていました。
しかし、新しい会社法が適用されるようになってから、株主総会にも変更点が見られるようになっています。

株主総会の元となる新会社法は、もうすでに施行が始まっていますが、旧法からのきりかえにはとまどう人も多かったようです。
会社でIRなどの部署に在籍していて、株主総会を実施していた場合には、この新法が混乱を招いたこともあったのではないでしょうか。
株主総会に関することだけでなく、会社を設立する際にもこの新しい会社法の適用を受けることになります。
また、株主総会の開催を株主が提起する場合には、提起できる期間が定められていたが、定款を持って期間を短縮できるようになりました。
因みに、株主総会とは直接の関係はないかもしれませんが、新しい会社法の施行によって、有限会社という会社は存在しないことになりました。

インターネットを使うと、新法における株主総会の改正前と現行法の違いを図表にして説明しているサイトなどもあります。
分かりやすくまとめてあるサイトを見ると、自分で一から勉強するより、株主総会の変更点について知ることができるでしょう。
会社法という法律を読んで株主総会の部分の情報を入手することも可能ですが、法律がとっつきにくいとイメージしている人は、ネットを上手に利用してみましょう。
インターネットだと、株主総会や会社の設立など自分に関係のある部分だけピックアップして手早く知識を補えるのがメリットだといえます。