株主総会の決議事項

株主総会で決議される内容は、会社運営に関することなど、一見難しい事もあるかもしれません。
また、企業の広報活動の一環として株主総会を運営の目的に掲げているともいわれています。
実際に、株主総会に参加してみた感想をブログに掲載している人などもいますので、参考程度に読んでみるというのも面白いかもしれません。
株主総会で決議をする場合、普通決議の場合は主席株主の半数の賛成が必要ですが、特別決議の場合には、3分の2以上の賛成が必要とされるということです。
例外もありますが、株主総会での会社の役員に関する決議事項は、普通決議を用いる事が多いようです。
株主総会の招集通知には、総会において決議される事項についても明記する必要があります。
この、株主総会における普通決議と特別決議の大きな違いは、定員数にあるようです。
決議の方法は、株主総会で決定できるといわれています。
株主総会において、決議事項の賛成、反対の数が半々の可能性である場合には、書面を用いる事が多いといわれています。
ただし、株主総会の議長が採決の宣言を行うことは義務付けられているようです。
株主総会の委任状も決議事項の審議には大きく影響してくることです。
そして、株主総会で決議事項が決定された場合には、その旨、委任状を送付した株主への通知が必要となります。株主総会は、企業が株主に対して経営方針を示す場所でもあります。

株主総会に参加したことがないけれど、株主であって、一度参加してみたいという人は、招集通知にある時間と場所を手がかりに、そこへ赴いてみましょう。
株主総会にどのように参加したら良いのか、また、株主総会はどのようにしておこなわれるのか、興味がある人はネットなどで簡単に調べてから株主総会に参加するようにすると良いでしょう。